任意売却とは?
住宅購入資金(もしくは事業用資金)として金融機関から融資を受ける際に、購入する住宅や既にお持ちの不動産を担保として差し出すのが一般的ですが、債務者(お金を借りた人)の経済状況が悪化し、ローンが支払われなくなると、債権者(お借入れの金融機関)が裁判所に競売の申し立てをし、裁判所は債務者の同意なしに担保物件を強制的に売却し、債権者のためにお金を回収します。競売を避ける方法として、債権者は自主的に担保物件を売却し住宅ローンを一括返済することが考えられますが、債務超過、すなわち売却価格よりも残債の方が大きいと抵当権を抹消することができず、事実上売却が不可能になります。このようなとき債権者の合意を得て売却することを任意売却といいます。
任意売却のメリット
1.市場価格に近い価格で売却することが可能です
競売や任意売却にかかわらず、売却代金から債権者へ返済されますが、全額返済できずに残った差額の残債(残りの債務)を免れる訳ではありません。競売にかけられてしまうと通常の相場よりもかなり安い価格で売却されることもあるので、住宅ローンの残債をより多く減らすには任意売却が有利です。
2.売却代金の中から引越費用や売却にかかる諸費用を捻出できる可能性があります
債権者との話し合いにより、売却代金の中から引越費用、当面の生活費、売却にかかる諸費用を控除してもらえる場合があります。債権者が承諾すれば売却時にかかる負担を減らすことができます。
3.売却後の残債務の返済期間や方法を相談できる
任意売却の場合、債権者との間で事前に協議をし、残債の返済条件(返済期間、毎月の返済額等)を交渉することが可能です。
4.家族のプライバシーを守ることができる
競売の場合、裁判所はインターネット(不動産競売物件情報サイト)などを通じ広く多くの人々に広告するので、ご近所やお知り合いの方に知られる可能性があります。また、不動産業者や一般の落札希望者が下見をしにくることもあります。しかし、任意売却の場合、一般の売却の方法と同じなのでご家族の財政状況を知られることはありません。
5.契約時期や引越時期について相談できる
購入者との話し合いにより、引越時期を柔軟に対応していただける場合があります。また、リースバックが可能な投資家に売却すれば、そのままご自宅に住むことや将来経済状況が安定したときに買い戻すことも可能です。
リースバックとは
住み慣れた家から離れたくないご家族のためにリースバックという方法を選択することも可能です。ご自宅を第三者に任意売却し、賃借人としてそのまま住み続ける方法です。第三者に所有権が移転することで、固定資産税や都市計画税の支払い義務がなくなります。特にマンションであれば管理費の支払い義務もないので、現在の支払いと比べたとき賃料の方が安くなることがあります。また、将来経済状況が安定したときやお子様が大きくなり住宅ローンが組めるようになったとき、買い戻すことができる可能性があります。
先ずはお電話を!
競売の手続きが開始されてしまうと、競売申立費用や遅延損害金が債務残高に加算されます。また、入札期間が近づいてくると競売手続きを中止して任意売却に切り替えることを債権者に認めてもらえないことがあります。任意売却は、少しでも早く手を打つ方が有利な条件で売却できます。住宅ローンや事業用ローンの返済で困られている方は、できるだけ早く弊社にご相談ください。